【三重県】年末年始パチンコオールナイト営業 なぜ 理由 特別 勝てる 勝てない?

どうも、さかもつです!

あと1か月で今年も終わってしまいますね。
この時期になるとパチンコ・スロット界隈では例年話題になるのが三重県のオールナイト営業についてですね。

自分もその存在は知っていましたがそもそもなぜオールナイト営業が出来るのかを詳しく調べたことはありませんでした。

今回はなぜオールナイト営業が出来るのかを調べてみましたので記事にしたいと思います。

ちょっとした時間に読んで頂けたら幸いです。

記事内アド

結論!

結論・・・・

三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で許可されているから~(チコちゃん風)

条例で許可されているから?
どういう意味ですか?って話だと思いますので詳しく解説してみます。

オールナイト営業が出来る理由① 営業時間

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律という日本の法律があり、風俗営業を営む事業者へ向けて営業時間や設置できる立地等を細かく定められています。

ですから基本的にはこちらの法律を基に風俗営業は営まれています。

因みにパチンコ店は風俗営業の4号営業に含まれています。

ではオールナイト営業が出来る理由は何かと言うと、三重県の条例である風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例によってその内容を緩和しているからなのです。

条例より法律の方が効力は強いのでは?と思われるかもしれませんが、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が公安委員会によって認められている様なのです。

神奈川県のパチンコ屋の営業開始時刻 9:00

東京都のパチンコ屋の営業開始時刻  10:00

石川県は特定の祭事の期間のみ営業時間が午前1時まで認められている地域がある。

 その事から前出の三重県の条例ではこのような1文があります。

第四条 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該特別な事情のある日に係る法第十三条第一項第一号の条例で定める地域及び同項の条例で定める時はそれぞれ当該各号に定める地域及び時とする。

一 一月一日 県内全域において午前六時

二 一月二日から同月十日まで及び十二月二十一日から同月三十一日まで 県内全域において午前一時

三 祭礼その他特別の行事の行われる日として三重県公安委員会規則で定める日 同規則で定める地域において同規則で定める時及びその他の地域であつて次条に掲げる地域に該当する地域において午前一時(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域)

(原文引用)

 法律の方では風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。と定められていますが上記引用の一に記載のある県内全域において午前6時まで営業して良いとなっています。

このことから12月31日午前9時~翌年1月2日午前1時まで営業可能となっています。

オールナイト営業が出来る理由② 特別な事情とは?

営業時間については何となくご理解いただけたでしょうか?
ではそもそも何故法律で定める営業時間を延長しているのか?という疑問について解説します。

それは三重県には伊勢神宮があるから~(再度チコちゃん風)※

※あくまでも有力な説

伊勢神宮があるからなんですね(笑)

どういうことかというとこの季節になると伊勢神宮へ初詣に参詣する人々が多数訪れます。(約50万人)

現在の日本ではあまり感じない事かと思いますが、その当時はコンビニ等24時間営業している施設や公衆トイレ等の設備が乏しく、路上や近隣施設内で用を足してしまう人たちが後を絶たず衛生・景観上よろしくない事情があったようです。

そこで1985年に条例が改正されて参詣客にトイレを提供するという事、その他は駐車場の提供や店内で暖を取ってもらうという事が背景として改正されたのではと言われている様です。

ただニュースや新聞記事では自治体、警察、組合の見解がバラバラなようで三重県遊技業協同組合ですら正確な経緯を把握していないとの事。

特別な事情には大人の事情もありそうですが、年末年始の初詣という祭事と規制緩和と参詣客へのトイレ等の施設提供という所が当てはまりそうですね。

伊勢神宮があるからと言ってその周辺だけがOKなのではなく三重県全域で許可されているので伊勢神宮がある伊勢市だけでなく三重県全域がオールナイト営業可能です。

 まとめると

・三重県のパチンコ屋がオールナイト営業出来るのは三重県の条例で許可されているから。

・三重県だけが良いのは特別な事情(伊勢神宮への初詣等)があるから。

・三重県以外の都道府県でオールナイト営業が出来ないのは各自治体の条例で許可されていないから。

特別な事情を定義できない限り三重県以外の都道府県でオールナイト営業が行われることはありえない。

12月31日午前9時~1月2日午前1時まで営業できるので最大40時間ぶっ通しで営業が可能なわけですね。
ただ多くは1日の23時には営業を終えているようです。

それにしても24時間営業どころじゃないので従業員の方たちは大変ですね。

 

条例で許可さえされれば・・・・あるいは?

上記の事から例えば明治神宮があるから神田明神があるから!って理由で条例を変えて東京も年末年始オールナイト営業出来るようにしようって言うのは可能っちゃ可能なんでしょうね。

でもまぁ今は24時間営業している施設や店舗も沢山ありますから東京都で特別な事情を定義するのは無理でしょうね(笑)

というよりも全国的に無理な気もします。

 実際三重県内でも賛否はある様なので場合によっては今後条例の改正が行われることもあるかもしれませんね。

最後に

確かにオールナイト営業は珍しいですしパチンコ・スロット打ちなら1度は行ってみたいと思うかもしれませんが、例年釘の調整や設定は期待できるものではないみたいです。

軍資金は20万用意した方がいいと言っている人もいるくらいです(笑)
正直今の機種なら20万でも足りない気がしますがね(笑)

お店側からすると今やイベントとして銘打たなくてもお客さんは来てくれますから基本的には設定と釘調整は期待できないでしょうね。
さらに営業がぶっ通しなので設定変更も釘メンテナンスも出来ないので高設定、ボーダー越えの台を数多く設置するのはお店側からすれば損になります。
ですから高設定・ボーダー越えの台が絶対に無いと言う訳でも無いと思いますが期待は薄いでしょう。

ただ回らなかろうが何であろうが当たって連荘してしまえば勝ってしまう事もあるでしょうし、オールナイトに打ち続けなければプラスの時間帯もあるでしょうから勝ち逃げって手もありですね!

思うに勝てるか勝てないかで言えば勝てない可能性の方が極めて高いでしょうと言うのがさかもつの私見です。

そんなことから節度を守って楽しんでくださいね!

年の最後に暗い気持ちになったり、年明け早々負けて罪悪感を抱えたりしたら折角のお正月が台無しになってしまいますよ!

それではまた次の記事で!

参考文献リンク

https://www.police.pref.mie.jp/pdf/2_zyourei-29.pdf

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